公証人法施行規則 第36条
- 法第四十四条第一項第三号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記録し、指定公証人が法第四十五条第一項に規定する措置を講ずる方法とする。
- 2.法第四十四条第一項第三号の電磁的記録(以下この項において「公正証書正本情報」という。)の提供は、指定公証人が、公正証書正本情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。
- 一年月日
- 二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
- 三交付を請求した者の氏名又は名称
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第36条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第36条の条文原文は「法第四十四条第一項第三号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第36条の前の条は公証人法施行規則第35条です。
- 公証人法施行規則第36条の次の条は公証人法施行規則第37条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/36
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