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公証人法施行規則 第4条

  1. 法務大臣は、指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。
  2. 一法第三十六条第一号、第四十二条第一項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項第二号及び第三号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第二号及び第三号、第四十八条第一項、第五十一条第二項、第五十九条第一項及び第三項並びに第六十条第一項から第四項まで(民法施行法(明治三十一年法律第十一号。以下「施行法」という。)第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下第十一条第二項を除き「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たつて必要とする電子計算機及びその周辺機器(以下「電子計算機等」という。)を保管していること。
  3. 二電子計算機等の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第4条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第4条の条文原文は「法務大臣は、指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第4条の前の条は公証人法施行規則第3条です。
  6. 公証人法施行規則第4条の次の条は公証人法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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