公証人法施行規則 第44条
- 法第五十三条第一項に規定する宣誓は、良心に従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
- 2.宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
- 3.公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、宣誓の趣旨を説明し、かつ、私署証書の記載が虚偽であることを知つて宣誓したときは過料の制裁があることを告げなければならない。
- 4.前三項の規定は、法第五十九条第三項の宣誓について準用する。この場合において、第一項及び第三項中「私署証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第44条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第44条の条文原文は「法第五十三条第一項に規定する宣誓は、良心に従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第44条の前の条は公証人法施行規則第43条です。
- 公証人法施行規則第44条の次の条は公証人法施行規則第45条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/44
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