公証人法施行規則 第45条
法第五十四条に規定する法務省令で定める事項は、第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項(嘱託人の申出がある場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第45条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第45条の条文原文は「法第五十四条に規定する法務省令で定める事項は、第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項(嘱託人の申出がある場合に限る。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第45条の前の条は公証人法施行規則第44条です。
- 公証人法施行規則第45条の次の条は公証人法施行規則第46条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/45
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