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公証人法施行規則 第47条

  1. 法第五十九条第一項の認証の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
  2. 2.前項の認証を受けようとする情報は、法務大臣の指定する形式によつて作成しなければならない。
  3. 3.法第五十九条第一項の規定により電磁的記録に認証を与えるには、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により嘱託人に送信し、又は嘱託人が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録して嘱託人に交付するものとする。
  4. 一認証した旨の表示
  5. 二年月日
  6. 三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  7. 四嘱託を識別するための番号
  8. 五法第五十九条第三項に規定する宣誓があつたときは、その旨
  9. 4.前項の場合において、嘱託人の申出があるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第47条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第47条の条文原文は「法第五十九条第一項の認証の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電子情報処理組織を使用する…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第47条の前の条は公証人法施行規則第46条です。
  6. 公証人法施行規則第47条の次の条は公証人法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/47

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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