公証人法施行規則 第48条
- 施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
- 2.前条第二項の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。
- 3.施行法第五条第二項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。
- 一年月日
- 二指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称
- 三請求を識別するための番号
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第48条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第48条の条文原文は「施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供し…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第48条の前の条は公証人法施行規則第47条です。
- 公証人法施行規則第48条の次の条は公証人法施行規則第49条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/48
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