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公証人法施行規則 第49条

  1. 法第六十条第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第四十七条第三項第四号又は前条第三項第三号の番号(以下「登簿管理番号」と総称する。)を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。
  2. 2.法第六十条第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。
  3. 3.前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第49条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第49条の条文原文は「法第六十条第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第49条の前の条は公証人法施行規則第48条です。
  6. 公証人法施行規則第49条の次の条は公証人法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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