公証人法施行規則 第51条
- 前条第一項の規定は、法第六十条第三項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第六十条第四項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第四十七条第一項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。
- 3.指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付しなければならない。
- 一同一の情報である旨の表示
- 二年月日
- 三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
- 四登簿管理番号
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第51条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第51条の条文原文は「前条第一項の規定は、法第六十条第三項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第51条の前の条は公証人法施行規則第50条です。
- 公証人法施行規則第51条の次の条は公証人法施行規則第52条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/51
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