公証人法施行規則 第52条
- 法第六十条第四項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報を出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
- 2.前項の書面には、前条第三項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第52条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第52条の条文原文は「法第六十条第四項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第52条の前の条は公証人法施行規則第51条です。
- 公証人法施行規則第52条の次の条は公証人法施行規則第53条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/52
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