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公証人法施行規則 第53条

  1. 同時に数箇の嘱託をする場合には、法第二十八条(法第四十二条第二項及び第四十三条第二項(これらの規定を法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第五項、第五十八条第四項、第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項(法第三十四条第二項、第四十四条第三項、第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提供する印鑑その他に関する証明書は、一の嘱託について提供することで足りる。
  2. 2.前項の場合において、同項の証明書が書面であるときは、一の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、その旨を記載した書面を作成してつづらなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、同項の証明書が電磁的記録であるときは、その電磁的記録を一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第53条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第53条の条文原文は「同時に数箇の嘱託をする場合には、法第二十八条(法第四十二条第二項及び第四十三条第二項(これらの規定を法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第53条の前の条は公証人法施行規則第52条です。
  6. 公証人法施行規則第53条の次の条は公証人法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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