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公証人法施行規則 第54条

  1. 附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
  2. 2.公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければならない。
  3. 3.指定公証人は、附属書類の原本が提出された場合には、その原本と同一の内容の電磁的記録を作成して、その原本を還付することができる。この場合における前項の規定の適用については、同項中「その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければ」とあるのは、「その原本と同一の内容の電磁的記録を附属書類として保存しなければ」とし、第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第54条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第54条の条文原文は「附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第54条の前の条は公証人法施行規則第53条です。
  6. 公証人法施行規則第54条の次の条は公証人法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/54

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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