公証人法施行規則 第57条
- 法第二十五条の法務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又は電磁的記録とする。
- 一嘱託人が本人であることを証する書面又は電磁的記録
- 二公証事務が適正に行われたことを証する書面又は電磁的記録
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第57条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第57条の条文原文は「法第二十五条の法務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又は電磁的記録とする。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第57条の前の条は公証人法施行規則第56条です。
- 公証人法施行規則第57条の次の条は公証人法施行規則第58条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/57
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。