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公証人法施行規則 第58条

  1. 公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。
  2. 一拒絶証書謄本綴込帳
  3. 二抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳
  4. 三送達関係書類綴込帳
  5. 四計算簿
  6. 2.指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第58条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第58条の条文原文は「公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第58条の前の条は公証人法施行規則第57条です。
  6. 公証人法施行規則第58条の次の条は公証人法施行規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/58

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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