公証人法施行規則 第58条
- 公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。
- 一拒絶証書謄本綴込帳
- 二抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳
- 三送達関係書類綴込帳
- 四計算簿
- 2.指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第58条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第58条の条文原文は「公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第58条の前の条は公証人法施行規則第57条です。
- 公証人法施行規則第58条の次の条は公証人法施行規則第59条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/58
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