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公証人法施行規則 第59条

  1. 公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第二号から第四号までの様式に準じて調製しなければならない。
  2. 2.書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第59条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第59条の条文原文は「公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第二号から第四号までの様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第59条の前の条は公証人法施行規則第58条です。
  6. 公証人法施行規則第59条の次の条は公証人法施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/59

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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