公証人法施行規則 第60条
- 指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。
- 一嘱託又は請求の種別
- 二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
- 三登簿管理番号
- 四認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時
- 五手数料の額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第60条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第60条の条文原文は「指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第60条の前の条は公証人法施行規則第59条です。
- 公証人法施行規則第60条の次の条は公証人法施行規則第61条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。