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公証人法施行規則 第60条

  1. 指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。
  2. 一嘱託又は請求の種別
  3. 二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
  4. 三登簿管理番号
  5. 四認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時
  6. 五手数料の額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第60条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第60条の条文原文は「指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第60条の前の条は公証人法施行規則第59条です。
  6. 公証人法施行規則第60条の次の条は公証人法施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/60

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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