公証人法施行規則 第6条
法第四十条第四項第一号、第四十五条第一項第一号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十九条第一項第一号及び第六十一条第一項第一号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット以上であるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第6条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第6条の条文原文は「法第四十条第四項第一号、第四十五条第一項第一号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第6条の前の条は公証人法施行規則第5条です。
- 公証人法施行規則第6条の次の条は公証人法施行規則第7条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/6
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