受講中の講座ブックマーク無料で登録

公証人法施行規則 第66条

  1. 指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録しておかなければならない。
  2. 2.公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又は公証人の保存する私署証書又は定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。)は、表紙を付け、公正証書の番号又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第66条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第66条の条文原文は「指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第66条の前の条は公証人法施行規則第65条です。
  6. 公証人法施行規則第66条の次の条は公証人法施行規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/66

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公証人法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›