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公証人法施行規則 第67条

  1. 指定公証人は、公正証書の附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。
  2. 2.指定公証人は、嘱託又は請求(法第六十条第二項の規定による請求及び同条第三項各号の請求に限る。次項において同じ。)に関し附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限り、前項の附属書類を除く。)が提供された場合には、登簿番号又は登簿管理番号を記録し、指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。
  3. 3.嘱託又は請求に関して提出された附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。)は、表紙を付け、件名、受付の年月日及び公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、公証人は、次に掲げる方法(指定公証人でない公証人にあつては、第一号に掲げる方法)をとることができる。
  5. 一その謄本を原本に代えてつづつて置くこと(嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときに限る。)。
  6. 二原本と同一の内容の電磁的記録を作成し、これに公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記録し、指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第67条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第67条の条文原文は「指定公証人は、公正証書の附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第67条の前の条は公証人法施行規則第66条です。
  6. 公証人法施行規則第67条の次の条は公証人法施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/67

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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