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公証人法施行規則 第68条

指定公証人は、法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第68条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第68条の条文原文は「指定公証人は、法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第68条の前の条は公証人法施行規則第67条です。
  6. 公証人法施行規則第68条の次の条は公証人法施行規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/68

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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