受講中の講座ブックマーク無料で登録

公証人法施行規則 第69条

  1. 公証人は、その役場に附属する倉庫又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。
  2. 2.書類が滅失し、又は滅失の虞があるときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。事変を避けるため書類を役場外に持ち出したときも同様とする。
  3. 3.指定公証人は、前条の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。
  4. 4.指定公証人は、前条の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。
  5. 5.指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第69条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第69条の条文原文は「公証人は、その役場に附属する倉庫又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第69条の前の条は公証人法施行規則第68条です。
  6. 公証人法施行規則第69条の次の条は公証人法施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公証人法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›