公証人法施行規則 第70条
- 公証人は、情報又は書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した公正証書については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
- 一公正証書、公正証書原簿、公証人の保存する私署証書又は定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、法第六十条第一項又は第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報及び第六十条又は第六十七条第一項若しくは第二項の規定により保存すべき情報1二十年2
- 二拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳1十年2
- 三私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第六十七条第三項の附属書類、計算簿1七年2
- 2.前項の情報又は書類の保存期間は、公正証書原簿、認証簿、確定日付簿、計算簿及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終の記載又は記録をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳及び抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の情報又は書類については、当該年度の翌年から、起算する。
- 3.第一項の情報又は書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第70条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第70条の条文原文は「公証人は、情報又は書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第70条の前の条は公証人法施行規則第69条です。
- 公証人法施行規則第70条の次の条は公証人法施行規則第71条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/70
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