公証人法施行規則 第71条
- 指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報(附属書類を除く。)を、全員で、管理しなければならない。
- 2.指定公証人は、電磁的記録に関する事務をその所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内の役場において行うことができる。
- 3.指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行つた電磁的記録の認証等に関する事務に係る請求に応ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第71条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第71条の条文原文は「指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報(附属書類を除く。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第71条の前の条は公証人法施行規則第70条です。
- 公証人法施行規則第71条の次の条は公証人法施行規則第72条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/71
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