公証人法施行規則 第72条
公証人が保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣又はその所属する法務局若しくは地方法務局の長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第72条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第72条の条文原文は「公証人が保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣又はその所属する法務局若しくは地方法務局の長の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第72条の前の条は公証人法施行規則第71条です。
- 公証人法施行規則第72条の次の条は公証人法施行規則第73条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/72
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