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公証人法施行規則 第73条

指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第73条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第73条の条文原文は「指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第73条の前の条は公証人法施行規則第72条です。
  6. 公証人法施行規則第73条の次の条は公証人法施行規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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