公証人法施行規則 第73条
指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第73条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第73条の条文原文は「指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第73条の前の条は公証人法施行規則第72条です。
- 公証人法施行規則第73条の次の条は公証人法施行規則第74条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/73
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