公証人法施行規則 第74条
- 法第六十八条(法第六十九条及び第七十一条から第七十三条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により書類の授受をする場合には、目録を作り、その末尾に授受の事由及び年月日を記載し、授受者及び立会官吏がこれに署名し、印を押さなければならない。
- 2.前項の目録は、作成の日から一箇月内に、その謄本をその所属する法務局又は地方法務局の長に差し出さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第74条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第74条の条文原文は「法第六十八条(法第六十九条及び第七十一条から第七十三条までにおいて準用する場合を含む。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第74条の前の条は公証人法施行規則第73条です。
- 公証人法施行規則第74条の次の条は公証人法施行規則第75条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/74
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