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公証人法施行規則 第84条

法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、かつ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第84条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第84条の条文原文は「法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、かつ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しな…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第84条の前の条は公証人法施行規則第83条です。
  6. 公証人法施行規則第84条の次の条は公証人法施行規則第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/84

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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