公証人法施行規則 第85条
法務局又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、事務の負担を調整することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第85条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第85条の条文原文は「法務局又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第85条の前の条は公証人法施行規則第84条です。
- 公証人法施行規則第85条の次の条は公証人法施行規則第86条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/85
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