公証人法施行規則 第86条
法務大臣は、特に必要があると認めるときは、法務局又は地方法務局の長の外、その都度法務省の職員に公証人に対する監督事務を取り扱わせるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第86条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第86条の条文原文は「法務大臣は、特に必要があると認めるときは、法務局又は地方法務局の長の外、その都度法務省の職員に公証人に対する監督事務を取り扱わせるものとする。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第86条の前の条は公証人法施行規則第85条です。
- 公証人法施行規則第86条の次の条は公証人法施行規則第87条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/86
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