公証人法施行規則 第87条
政令第七条の規定によつて手数料、日当又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙を貼つて差し出させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第87条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第87条の条文原文は「政令第七条の規定によつて手数料、日当又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙を貼つて差し出させなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第87条の前の条は公証人法施行規則第86条です。
- 公証人法施行規則第87条の次の条は公証人法施行規則第88条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/87
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