公証人法施行規則 第88条
- 公証人は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。
- 2.公証人会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第88条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第88条の条文原文は「公証人は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第88条の前の条は公証人法施行規則第87条です。
- 公証人法施行規則第88条の次の条は公証人法施行規則第89条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/88
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。