公証人法施行規則 第89条
公証人は、その所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された公証人会の会員となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第89条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第89条の条文原文は「公証人は、その所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された公証人会の会員となる。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第89条の前の条は公証人法施行規則第88条です。
- 公証人法施行規則第89条の次の条は公証人法施行規則第90条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/89
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