公証人法施行規則 第90条
- 公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.会則には、左の事項を定めなければならない。
- 一名称及び事務所
- 二役員に関する事項
- 三会員に関する事項
- 四会議に関する事項
- 五会計に関する事項
- 六その他必要な事項
- 3.公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第90条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第90条の条文原文は「公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第90条の前の条は公証人法施行規則第89条です。
- 公証人法施行規則第90条の次の条は公証人法施行規則第91条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/90
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