公証人法施行規則 第91条
公証人会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第91条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第91条の条文原文は「公証人会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第91条の前の条は公証人法施行規則第90条です。
- 公証人法施行規則第91条の次の条は公証人法施行規則第92条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/91
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