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公証人法施行規則 第92条

  1. 公証人会は、公証事務に関し、当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に建議し、又はその諮問に答申することができる。
  2. 2.法務局又は地方法務局の長は、前項の諮問をし、又は同項の建議若しくは答申があつたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第92条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第92条の条文原文は「公証人会は、公証事務に関し、当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に建議し、又はその諮問に答申することができる。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第92条の前の条は公証人法施行規則第91条です。
  6. 公証人法施行規則第92条の次の条は公証人法施行規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/92

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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