公証人法施行規則 第97条
- 日本公証人連合会は、公証事務に関し、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
- 2.日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一を図るために公証人の指導等に係る通知をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第97条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第97条の条文原文は「日本公証人連合会は、公証事務に関し、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第97条の前の条は公証人法施行規則第96条です。
- 公証人法施行規則第97条の次の条は公証人法施行規則第98条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/97
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。