公証人法施行規則 第98条
日本公証人連合会は、公証人に職務上の義務に違反し、又は品位を害する行状があると認めるときは、当該公証人について調査し、その結果をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第98条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第98条の条文原文は「日本公証人連合会は、公証人に職務上の義務に違反し、又は品位を害する行状があると認めるときは、当該公証人について調査し、その結果をその所属する法務局又は地方法務局…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第98条の前の条は公証人法施行規則第97条です。
- 公証人法施行規則第98条の次の条は公証人法施行規則第99条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/98
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