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登記事務委任規則 第2条

  1. 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第二項(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。
  2. 2.横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。
  3. 3.横浜地方法務局厚木支局管内神奈川県秦野市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、横浜地方法務局西湘二宮支局で取り扱わせる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登記事務委任規則第2条は、日本の登記事務委任規則に含まれる条文です。
  2. 登記事務委任規則第2条の条文原文は「横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法(…」で始まります。
  3. 登記事務委任規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 登記事務委任規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 登記事務委任規則第2条の前の条は登記事務委任規則第1条です。
  6. 登記事務委任規則第2条の次の条は登記事務委任規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001013
  • 本サイト収録登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001013/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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