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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

登記事務委任規則

  • 昭和二十四年法務府令第十三号・省令・公布 昭和24年6月1日・本則51条/附則1,132条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登記事務委任規則の法令番号は昭和二十四年法務府令第十三号です。
  2. 登記事務委任規則の法令種別は省令です。
  3. 登記事務委任規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 登記事務委任規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 登記事務委任規則は全 1,183 条です。
  6. 登記事務委任規則の内訳は本則 51 条、附則 1,132 条です。
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第1条別タブで開く ›

東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。

2東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。

第2条別タブで開く ›

横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第二項(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。

2横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。

3横浜地方法務局厚木支局管内神奈川県秦野市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、横浜地方法務局西湘二宮支局で取り扱わせる。

第3条別タブで開く ›

さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。

2さいたま地方法務局管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。

3さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局志木出張所で取り扱わせる。

第4条別タブで開く ›

千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。

2千葉地方法務局成田出張所管内千葉県成田市青山、伊能、臼作、大菅、大沼、大和田、小野、川上、官林、吉岡、久井崎、倉水、小浮、桜田、猿山、地蔵原新田、柴田、新川、新田、浅間、大栄十余三、高、高岡、高倉、多良貝、津富浦、稲荷山、東ノ台、所、冬父、中里、中野、名木、名古屋、南敷、奈土、七沢、滑川、成井、西大須賀、野馬込、一鍬田、一坪田、平川、堀籠、前林、馬乗里、松子、水の上、村田、横山及び四谷に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、千葉地方法務局香取支局で取り扱わせる。

第5条別タブで開く ›

水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。

第6条別タブで開く ›

宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。

第6条の2別タブで開く ›

前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。

第7条別タブで開く ›

静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局で取り扱わせる。

2静岡地方法務局掛川支局、袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。

3静岡地方法務局富士支局、下田支局及び熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。

第7条の2別タブで開く ›

甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。

第8条別タブで開く ›

長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。

第10条別タブで開く ›

新潟地方法務局長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、新潟地方法務局で取り扱わせる。

2新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝日町/自一丁目/至四丁目、彩野/自一丁目/至四丁目、石動/一丁目/二丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま/一丁目/二丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山/自一丁目/至六丁目、川西/自一丁目/至四丁目、木崎、葛塚、笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、須戸/自一丁目/至五丁目、すみれ野四丁目、太子堂、高森、高森新田、東栄町/自一丁目/至三丁目、樋ノ入、鳥屋、長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷、灰塚、白新町/自一丁目/至四丁目、浜浦、早通、早通北/自一丁目/至六丁目、早通南/自一丁目/至五丁目、平林、仏伝、北陽/一丁目/二丁目、前新田、美里/一丁目/二丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下、柳原/自一丁目/至七丁目、山飯野、横井及び横土居に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、新潟地方法務局新発田支局で取り扱わせる。

第11条別タブで開く ›

大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。

2大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局で取り扱わせる。

3大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。

4大阪法務局池田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局北大阪支局で取り扱わせる。

5大阪法務局管内大阪府大東市及び四條畷市に属する地域内の登記事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。

第12条別タブで開く ›

京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。

2京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。

第13条別タブで開く ›

神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、神戸地方法務局で取り扱わせる。

2神戸地方法務局須磨出張所管内兵庫県神戸市西区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局明石支局で取り扱わせる。

3神戸地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局東神戸出張所で取り扱わせる。

第14条別タブで開く ›

奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五條支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。

第15条別タブで開く ›

大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。

第16条別タブで開く ›

和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。

第17条別タブで開く ›

名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。

2名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。

3名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。

4名古屋法務局一宮支局管内愛知県犬山市及び丹羽郡に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局春日井支局で取り扱わせる。

第18条別タブで開く ›

津地方法務局四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、津地方法務局で取り扱わせる。

2津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡大紀町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。

第19条別タブで開く ›

岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。

2岐阜地方法務局管内岐阜県関市及び美濃市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)並びに同地方法務局高山支局管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。

第20条別タブで開く ›

福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福井地方法務局で取り扱わせる。

2福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上黒田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー及び脇袋に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福井地方法務局小浜支局で取り扱わせる。

第21条別タブで開く ›

金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。

第22条別タブで開く ›

富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。

第23条別タブで開く ›

広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。

2広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。

第24条別タブで開く ›

山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山口地方法務局で取り扱わせる。

2山口地方法務局管内山口県美祢市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局宇部支局で取り扱わせる。

3山口地方法務局周南支局管内山口県熊毛郡田布施町、平生町及び上関町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局柳井出張所で取り扱わせる。

第25条別タブで開く ›

岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局及び備前支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岡山地方法務局で取り扱わせる。

第26条別タブで開く ›

鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。

第27条別タブで開く ›

松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松江地方法務局で取り扱わせる。

第28条別タブで開く ›

福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。

2福岡法務局筑紫支局管内福岡県那珂川市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。

3福岡法務局直方支局、田川支局、行橋支局及び八幡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局北九州支局で取り扱わせる。

第29条別タブで開く ›

佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。

第30条別タブで開く ›

長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。

第31条別タブで開く ›

大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。

第32条別タブで開く ›

熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、熊本地方法務局で取り扱わせる。

2熊本地方法務局山鹿支局管内熊本県菊池市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、熊本地方法務局阿蘇大津支局で取り扱わせる。

第33条別タブで開く ›

鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

2鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

第34条別タブで開く ›

宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。

第35条別タブで開く ›

那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。

第35条の2別タブで開く ›

仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。

第36条別タブで開く ›

福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福島地方法務局で取り扱わせる。

第36条の2別タブで開く ›

山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山形地方法務局で取り扱わせる。

第37条別タブで開く ›

盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。

第38条別タブで開く ›

秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。

第39条別タブで開く ›

青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。

第40条別タブで開く ›

札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。

第41条別タブで開く ›

函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、函館地方法務局で取り扱わせる。

第42条別タブで開く ›

旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、旭川地方法務局で取り扱わせる。

2旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。

3旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。

第43条別タブで開く ›

高松法務局丸亀支局、観音寺支局及び寒川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高松法務局で取り扱わせる。

第44条別タブで開く ›

徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、徳島地方法務局で取り扱わせる。

第44条の2別タブで開く ›

高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万十支局及び香美支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高知地方法務局で取り扱わせる。

第45条別タブで開く ›

松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。

第46条別タブで開く ›

この省令中商業登記の事務に関する規定は、次に掲げる事務について準用する。

一法人(会社及び外国会社を除く。)の登記の事務

二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事務

三動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第二項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の事務

四有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約の登記の事務

五信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の登記の事務

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

2左の省令は、廃止する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十一年十二月二十三日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十一年十二月二十五日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年二月十一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年二月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年一月二十日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年二月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年三月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中(3)の改正規定は、昭和三十二年四月五日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月十日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月二十一日から、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年三月三十一日から、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十二年四月一日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月三十一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月三十一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年四月十五日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年五月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年五月二十七日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年六月一日から施行し、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条の改正規定は、昭和三十二年六月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年七月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十二年六月十五日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年七月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年七月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年七月五日から、第一条中(3)の改正規定は、昭和三十二年七月十日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年六月二十日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年七月十七日から、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十二年七月十八日から、第一条中(4)及び第二条中(4)の改正規定は、昭和三十二年八月一日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年八月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年九月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年九月二十日から施行する。ただし、第二条中(3)の改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年八月三十一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年九月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年九月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年九月三十日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年十月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十月十五日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年十一月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十一月三日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十二年十二月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十二月二十日から、同条中(3)の改正規定は、昭和三十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年十二月二十五日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十二月三十一日から、同条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年一月十五日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条の改正規定は、昭和三十三年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年二月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年三月十日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年二月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年三月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十三年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年二月十五日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十三年三月五日から、同条中(3)の改正規定は、昭和三十三年三月二十五日から、同条中(4)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年三月三十一日から、第一条中(5)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十三年四月一日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年五月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年四月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年六月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年六月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年六月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年八月一日から施行し、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十三年六月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年七月十五日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年七月十六日から、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十三年七月二十日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年七月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年八月十日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年八月一日から適用する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年八月二十日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年九月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年九月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年十月二十日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十一月一日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十一月三日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十二月二十日から施行する。ただし、第一条及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年一月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年二月一日から施行する。ただし、第一条中(4)の改正規定は、昭和三十四年三月一日から施行し、同条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年一月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年一月十五日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年二月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年二月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年三月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年三月三十一日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十四年四月十日から施行し、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十四年三月二十五日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年三月三十一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年四月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十四年三月十六日から、第一条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年四月十日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年五月六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年五月八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年五月十日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年四月十日から、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十四年五月一日から、第一条中(4)の改正規定は、昭和三十四年五月三日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十四年六月一日から施行し、第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十四年五月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年六月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年六月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年六月二十七日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和三十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年七月五日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和三十四年七月十二日から、(3)の改正規定は、昭和三十四年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年七月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年八月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年九月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条の改正規定は、昭和三十三年十月十五日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年十月七日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年十二月二十一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年一月十五日から施行する。ただし、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十五年一月二十日から、第一条中(5)の改正規定は、昭和三十五年四月一日からそれぞれ施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十五年一月一日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十五年一月十一日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年四月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年六月一日から施行し、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年六月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十五年八月一日から、第一条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十五年九月一日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年十一月十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年三月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年三月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年四月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年四月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十六年六月一日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十六年六月二十日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年七月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年八月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年九月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十六年十二月十五日から、第二条中(3)の改正規定は、昭和三十六年十二月二十日からそれぞれ施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十二月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年十二月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十七年一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十七年二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年五月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年五月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年八月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年八月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年九月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十七年八月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年九月八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年九月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十七年十一月五日から、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十一月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条中(1)の改正規定は、昭和三十七年九月十八日から、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十七年十一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十七年十二月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年一月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年三月四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年三月十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年三月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十八年四月一日から、第一条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十八年四月十八日から、第一条中(3)の改正規定は、昭和三十八年四月二十日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年五月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。ただし、登記事務委任規則第二十九条第九項の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年六月三日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年六月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十一月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年十一月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年一月二十日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十九年一月一日から適用し、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十九年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年三月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年五月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年五月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年五月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年六月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年七月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、別に省令で定める日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年十二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年六月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年七月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年十二月四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年三月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年四月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年五月九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年六月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年七月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年十月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年十月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年十一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年一月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年二月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年五月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年十一月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年十二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年二月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年五月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年七月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年九月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年九月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年一月八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年二月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年二月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年三月八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年三月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年四月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年四月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年四月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年四月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年五月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年九月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十六年十一月三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年二月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年四月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年四月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年六月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年七月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年八月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年九月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年十月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年十二月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年二月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年七月九日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和四十八年七月十六日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年八月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年八月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年八月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年十月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年一月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年三月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年九月九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年十二月十六日から施行する。ただし、第一条の改正規定中坂田郡に係る部分並びに伊吹出張所及び米原出張所に係る部分並びに第二条の改正規定中第十五条第三項に係る部分は、昭和四十九年十二月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年三月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年三月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年三月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年四月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年六月二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年七月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年八月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十月二十日から施行する。

本文附則

この省令中第一条の規定は、昭和五十年十一月一日から、第二条の規定は、同月四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十二月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十年十二月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年一月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年二月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年三月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年四月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年四月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年四月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年七月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年十一月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年十二月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一第八条の改正規定及び第四十二条の次に一条を加える改正規定中第四十二条の二第一項に係る部分1昭和五十二年一月十日2

二第十四条の改正規定及び第三十三条の二の改正規定1昭和五十二年一月二十四日2

三第四十五条の改正規定1昭和五十二年三月二十八日2

本文附則

この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年二月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年二月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年三月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月十一日から施行する。ただし、第三十三条の二の改正規定は、昭和五十二年四月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年四月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年五月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年五月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年九月五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年十月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年十二月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年十二月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年三月六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年三月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年四月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表千葉地方法務局の部及び同表札幌法務局の部に係る部分並びに第二条の改正規定中第四条第一項及び第四十条第一項に係る部分は、昭和五十三年四月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年七月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年一月八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年十一月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年十一月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年一月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年十二月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年四月二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年五月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年八月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年十月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年十一月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年十二月三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十四年十二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年一月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年一月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年二月四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年三月三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年三月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年三月二十四日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、昭和五十五年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年四月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年八月四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年十月六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年十二月八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年三月二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年三月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年三月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年三月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年四月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年五月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年六月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年九月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年十月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年十一月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年三月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年四月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年四月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年一月二十四日から施行する。ただし、第二条の改正規定中第七条第三項に係る部分は、昭和五十八年一月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年三月七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年三月二十八日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表長野地方法務局の部に係る部分及び第二条の改正規定中第九条に係る部分は、昭和五十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年四月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年六月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年九月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十八年十二月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年三月五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年三月十九日から施行する。

本文附則

この省令中第十九条の改正規定は、昭和五十九年三月二十八日から、その他の規定は、同年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年九月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表大阪法務局の部に係る部分及び第二条の改正規定は、昭和五十九年十一月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表広島法務局の部及び別表高知地方法務局の部に係る部分並びに第二条の改正規定中第二十三条及び第四十四条に係る部分は、昭和六十年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年九月九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年九月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年十月十四日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「設置規則」という。)別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定は、同年十月十一日から、第一条中設置規則別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同年十一月一日から、同条中設置規則別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定は、同年十月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年十二月九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年十二月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年三月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中別表函館地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定は、同年九月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年十月二十七日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定は、同年十一月一日から、第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定は、同月四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年一月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年三月二日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年三月二十三日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「設置規則」という。)別表岐阜地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定は、同月二十五日から、第一条中設置規則別表仙台法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年八月三日から施行する。ただし、第二条登記事務委任規則の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年十一月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年十二月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年三月七日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年三月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年三月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年四月十八日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は同月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年十月三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年十一月七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年二月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年三月二十七日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表大分地方法務局の部及び同規則別表鹿児島地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定は平成元年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年七月三日から施行する。ただし、第二条登記事務委任規則の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年三月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表長崎地方法務局の部平戸支局の款及び同地方法務局の部福江支局の款並びに第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年四月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年六月四日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年七月二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表富山地方法務局の部の改正規定及び第二条登記事務委任規則の改正規定は、同年十一月五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二年十一月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年三月四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年六月三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年六月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年九月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年十月七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年三月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年八月三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年十月五日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三条の改正規定は、同月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年十一月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定は平成五年二月二十二日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年三月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年五月二十四日から施行する。ただし、第一条中別表広島法務局の部及び第二条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年九月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年十月四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年十月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成六年一月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年二月七日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定及び同規則第四十五条第二項を同条第四項とし、同項の前に一項を加える改正規定は同年一月二十四日から、同規則第六条の二に一項を加える改正規定及び同規則第四十五条に第一項として加える改正規定は同年一月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年二月二十八日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定は、同月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年三月十四日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、同月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年六月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年二月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年二月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年十一月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年一月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年十二月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年十二月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年二月五日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、同月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年二月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年三月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年六月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年九月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年二月十日から施行する。ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定は、同月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年三月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年四月七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年六月二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年六月九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年七月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年八月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年十月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年十一月十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年十一月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年一月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年三月二日から施行する。ただし、第一条中松山地方法務局の部の改正規定は同年三月十六日から、同条中高知地方法務局の部及び第二条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年五月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表福岡法務局の部及び同表松山地方法務局の部並びに第二条の改正規定は同年六月十五日から、第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定は同月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年八月十日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定は同年九月七日から、同規則第三十条の改正規定は同年八月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年九月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年十月十二日から施行する。ただし、第一条中別表札幌法務局の部及び第二条の改正規定は、同月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部及び第三条並びに第四条の改正規定は同月二十四日から、第一条中別表長崎地方法務局の部及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年十二月十四日から、第五条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年一月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部浜松支局の款天竜出張所の項及び同款水窪出張所の項の改正規定は同年二月八日から、同条中別表金沢地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十一条第三項を削る改正規定は同年一月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年三月二十三日から施行する。ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部、同表宮崎地方法務局の部及び同表函館地方法務局の部の改正規定は同月二十九日から、同条中別表福井地方法務局の部の改正規定は同月十五日から、同条中別表岡山地方法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は同月八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年七月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十条第一項の改正規定は、平成十一年四月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定は同年五月十七日から、第一条中別表青森地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十九条の改正規定は同月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年六月十四日から施行する。ただし、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は公布の日から、同条中別表福岡法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十八条第三項を削る改正規定は同月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年七月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年八月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年一月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年二月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第一条中別表和歌山地方法務局の部新宮支局の款及び同表津地方法務局の部の改正規定並びに第二条の規定1平成十二年二月二十一日2

本文附則

この省令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表千葉地方法務局の部、同表水戸地方法務局の部、同表新潟地方法務局の部及び同表岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定1平成十二年三月二十一日2

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令中第二条の規定は平成十二年九月一日から、第一条の規定は同月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年十一月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年三月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年六月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年十一月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年十二月三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年二月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年二月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年三月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年七月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年八月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに第二条中第四十四条の改正規定1平成十四年九月十七日2

三第一条中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中第十七条及び第四十二条の改正規定1平成十四年九月三十日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定1平成十四年十一月一日2

三第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定1平成十四年十一月五日2

四第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定1平成十四年十一月十一日2

本文附則

この省令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに第二条及び第三条の改正規定は、同年十二月九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年十二月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年一月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十三条及び第三十一条の改正規定1平成十五年二月三日2

三第一条中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保支局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定1平成十五年二月十日2

四略

五第一条中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原支局の款の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十五条の改正規定1平成十五年二月二十四日2

本文附則

この省令は、平成十五年三月三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年五月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年五月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定は、同月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定1平成十五年六月十六日2

三略

四第一条中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定1平成十五年六月三十日2

本文附則

この省令は、平成十五年七月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:3 略

四第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定1平成十五年八月二十五日2

五第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第九条の改正規定1平成十五年九月一日2

本文附則

この省令は、平成十五年十月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定1平成十五年十一月四日2

三第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定1平成十五年十一月十日2

本文附則

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定1平成十六年三月二十九日2

三第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定1平成十六年三月三十一日2

四第三条の規定1平成十六年四月五日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定1平成十六年九月一日2

二第三条の規定1平成十六年九月六日2

本文附則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定1平成十六年十月十二日2

二第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定1平成十六年十月十六日2

三略

四第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定1平成十六年十月二十五日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、平成十六年十月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十六年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表青森地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部、津地方法務局の部松阪支局の款、大津地方法務局の部、松山地方法務局の部、高知地方法務局の部、熊本地方法務局の部八代支局の款及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第三条の規定1平成十七年一月一日2

22:8 略

九第一条中別表津地方法務局の部四日市支局の款の改正規定及び第四条の規定1平成十七年一月三十一日2

本文附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成十七年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)別表熊本地方法務局の部及び登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)第三十二条の規定は平成十七年一月十五日から、改正後の設置規則別表松山地方法務局の部及び委任規則第四十五条の規定は同月十六日から適用する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:4 略

五第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年二月十四日2

六略

七第一条中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十六条の改正規定並びに第四条中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年二月二十八日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年二月五日から施行する。ただし、第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定は、同月七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は平成十七年二月十一日から、第二条の規定による改正後の設置規則の規定及び第四条の規定による改正後の委任規則の規定は同月十三日から適用する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条及び第四条の規定1公布の日2

二第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年三月一日2

23:6 略

七第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定1平成十七年三月二十二日2

八第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年三月二十八日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則、登記事務委任規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成十七年三月二十一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表鹿児島地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第三十三条の規定は、平成十七年五月一日から適用する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部掛川支局の款同支局の項の改正規定及び第二条中第七条第二項の改正規定は、同月五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年五月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定1平成十七年六月二十日2

三第一条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第四十五条の改正規定1平成十七年六月二十七日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定1平成十七年六月二十七日2

二第一条中別表千葉地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定1平成十七年七月一日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表奈良地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定1平成十七年八月八日2

23:4 略

五第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定1平成十七年八月二十九日2

本文附則

この省令は、平成十七年八月二十九日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、同年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定1平成十七年九月五日2

34:5 略

六第一条中別表千葉地方法務局の部及び静岡地方法務局の部浜松支局の款の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第七条、第十二条及び第二十三条の改正規定1平成十七年九月二十六日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二十七条及び第四十一条の改正規定並びに第四条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年十月一日2

三略

四第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年十月十一日2

五第一条中別表神戸地方法務局の部明石支局の款の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定1平成十七年十月二十四日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成十七年十月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表新潟地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第十条第七項の規定は、平成十七年十月十日から適用する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十七年十一月七日2

四第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定1平成十七年十一月十四日2

五第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定1平成十七年十一月二十一日2

六第一条中別表水戸地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定1平成十七年十一月二十八日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。ただし、第一条中別表仙台法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は、同月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定並びに第四条中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成十八年一月一日2

二略

三第一条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、宇都宮地方法務局の部栃木支局の款及び福井地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条及び第二十条の改正規定1平成十八年一月十日2

四略

五第一条中甲府地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定1平成十八年一月三十日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表東京法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定1平成十八年二月六日2

三略

四第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定1平成十八年二月十三日2

五第一条中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定並びに第三条の改正規定1平成十八年二月二十日2

六略

七第一条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び鹿嶋支局の款及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定1平成十八年二月二十七日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第三条、第十七条、第二十八条、第三十一条及び第四十条の改正規定1平成十八年二月六日2

二第二条中登記事務委任規則第十一条及び第十二条の改正規定1平成十八年二月十三日2

三第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定1平成十八年二月二十日2

四第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定1平成十八年二月二十七日2

五第二条中登記事務委任規則第二条の改正規定1平成十八年三月十三日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:3 略

四第一条中別表盛岡地方法務局の部、東京法務局の部及び横浜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定1平成十八年三月六日2

五第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十四条の改正規定1平成十八年三月十三日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表甲府地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年三月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表岡山地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年三月二十一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第二十七条の改正規定1公布の日2

二第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定1平成十八年四月十七日2

三略

四第一条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第四十五条の改正規定1平成十八年五月十五日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定1公布の日2

二第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定1平成十八年五月二十九日2

三第二条中登記事務委任規則第三十一条及び第三十二条の改正規定1平成十八年六月五日2

24:5 略

六第一条中別表盛岡地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定1平成十八年六月二十六日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定1平成十八年七月十八日2

三第二条中登記事務委任規則第五条及び第三十九条の改正規定1平成十八年七月二十四日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年八月二十八日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定は、同年九月四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年九月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表水戸地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定1平成十八年十月十六日2

三第一条中別表新潟地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定1平成十八年十月二十三日2

本文附則

この省令は、平成十八年十月三十日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、同年十一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定1平成十八年十一月二十日2

三第一条中別表和歌山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二条の改正規定1平成十八年十一月二十七日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定1公布の日2

22:3 略

四第一条中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款同地方法務局の項及び別府出張所の項の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定1平成十九年一月九日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十九年一月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定1公布の日2

二第一条中別表長野地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第九条、第二十五条、第三十一条及び第三十三条の改正規定1平成十九年二月十三日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第一条中別表金沢地方法務局の部、京都地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十一条及び第三十三条の改正規定1平成十九年三月十二日2

四略

五第一条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定1平成十九年三月二十六日2

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定1平成十九年三月十九日2

二略

三第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定1平成十九年四月一日2

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第九条の改正規定は、同月九日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表金沢地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定1公布の日2

二第一条中別表旭川地方法務局同地方法務局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十五条の改正規定1平成十九年五月一日2

三第一条中別表水戸地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四十二条の二の改正規定1平成十九年五月七日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定1平成十九年六月十一日2

二第一条中別表岐阜地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定1平成十九年六月二十五日2

本文附則

この省令は、平成十九年七月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定1平成十九年七月三十日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定1平成十九年九月十八日2

本文附則

この省令は、平成十九年九月二十五日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第四十六条の改正規定は、同月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定1平成十九年十月九日2

本文附則

この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定及び第三条の規定は、同年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年三月三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年三月十七日から施行する。ただし、第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十四条の改正規定は、同月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年三月二十四日から施行する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年五月七日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第三十九条の改正規定1平成二十年六月十六日2

三第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条までの改正規定1平成二十年七月一日2

四略

五第二条の規定(登記事務委任規則第十四条から第十六条まで及び第三十九条の改正規定を除く。)1平成二十年七月二十二日2

本文附則

この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。ただし、第三十三条から第三十五条までの改正規定は、同年八月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条第三項、第十二条第二項及び第十七条の改正規定並びに同規則第三十五条を削り、同規則第三十四条を同規則第三十五条とし、同規則第三十三条を同規則第三十四条とし、同規則第三十二条の次に一条を加える改正規定1平成二十年九月十六日2

二第一条中別表旭川地方法務局の部、富山地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条、第二十二条第二項及び第四十二条の改正規定1平成二十年十月十四日2

三第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定1平成二十年十月二十七日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定は平成二十年十月六日から、同表大阪法務局の部の改正規定は同月十四日から、第二条の規定は同年十一月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十二条第二項の改正規定は、同年十二月八日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定1平成二十一年一月十三日2

四第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(第二号に規定する改正規定を除く。)及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定1平成二十一年一月十九日2

五第二条中登記事務委任規則第三十四条の改正規定1平成二十一年一月二十六日2

本文附則

この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は同月十七日から、同規則第十二条第二項の改正規定は同月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年三月二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条第二項、第七条第四項及び第五項、第三十三条第一項並びに第四十二条の二の改正規定1平成二十一年五月七日2

二第二条中登記事務委任規則第三十六条及び第三十七条の改正規定1平成二十一年五月十一日2

三第二条中登記事務委任規則第二十九条の改正規定1平成二十一年五月十八日2

四第二条中登記事務委任規則第十二条第二項及び第三十二条の改正規定1平成二十一年六月八日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年七月六日から、第一条中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十二条第二項、第二十一条及び第三十三条第一項の改正規定は同月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十四条の改正規定は同月二十四日から、同規則第六条の二の改正規定は同月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年九月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条の二及び第十二条第二項の改正規定1平成二十一年九月十四日2

二第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条第二項の改正規定1平成二十一年九月二十四日2

本文附則

この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定1平成二十一年十月五日2

二第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第三十三条第一項及び第四十五条第一項の改正規定1平成二十一年十月十三日2

三第二条中登記事務委任規則第二十九条、第三十六条及び第三十七条の改正規定1平成二十一年十月十九日2

四第二条中登記事務委任規則第六条の二第二項及び第四十三条の改正規定1平成二十一年十月二十六日2

本文附則

この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定1平成二十一年十一月十六日2

二第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定1平成二十一年十一月二十四日2

三第二条中登記事務委任規則第十八条の改正規定1平成二十一年十一月三十日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年十二月七日から、第三十六条の改正規定は同月十四日から、第二十二条の改正規定は同月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第八条、第九条、第二十八条、第三十二条第三項及び第四十五条の改正規定並びに第三条の規定1平成二十二年一月十二日2

三第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定(第一号に規定する改正規定を除く。)及び第二条中登記事務委任規則第二条第二項の改正規定1平成二十二年一月十八日2

四第二条中登記事務委任規則第六条及び第三十四条の改正規定1平成二十二年一月二十五日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定1平成二十二年二月一日2

二第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定1平成二十二年二月十五日2

三第一条中津地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項及び第四項の改正規定1平成二十二年二月二十二日2

本文附則

この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条、第六条の二及び第二十二条の改正規定1平成二十二年三月十五日2

二略

三第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成二十二年三月二十三日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第二十三条第二項並びに第二十八条第一項、第二項及び第四項の改正規定1平成二十二年五月六日2

三第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条までの改正規定1平成二十二年五月十七日2

四第二条中登記事務委任規則第七条及び第十八条第二項の改正規定1平成二十二年五月二十四日2

五第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定及び第三十二条第二項の改正規定(「玉名支局」の下に「、天草支局」を加える部分に限る。)1平成二十二年五月三十一日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条まで及び第二十八条第一項の改正規定は平成二十二年六月七日から、同規則第三十二条第二項の改正規定は同月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年六月七日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は、同月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定1平成二十二年七月二十日2

二第二条中登記事務委任規則第十四条、第十八条、第二十六条、第三十三条第一項及び第三十五条の改正規定1平成二十二年七月二十六日2

本文附則

この省令は、平成二十二年八月九日から施行する。ただし、第二十八条の改正規定は同月十六日から、第三十七条の改正規定は同月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第十七条の改正規定1平成二十二年九月二十一日2

二第七条第一項及び第四項、第十八条、第二十四条第一項、第三十五条並びに第三十七条の改正規定1平成二十二年九月二十七日2

本文附則

この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項の改正規定は、同月四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年十一月二十九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第六条の改正規定1平成二十二年十一月一日2

二第二条中登記事務委任規則第二十条、第二十七条、第二十八条第一項及び第三十五条の改正規定1平成二十二年十一月八日2

三略

四第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定及び第二条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)1平成二十二年十二月一日2

本文附則

この省令は、平成二十二年十二月十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条、第二条及び第五条の改正規定1平成二十二年十二月二十日2

二第二十四条第一項の改正規定1平成二十二年十二月二十七日2

本文附則

この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第二十条第一項及び第四十条の改正規定1平成二十三年一月二十四日2

二第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成二十三年一月三十一日2

本文附則

この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年二月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第七条、第十五条、第十六条、第三十三条、第三十六条の二及び第四十条の改正規定1平成二十三年二月二十一日2

本文附則

この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成二十三年三月十四日2

二第二条中登記事務委任規則第十六条及び第三十六条の二の改正規定1平成二十三年三月二十八日2

三第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定及び第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定1別に法務省令で定める日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第三条の規定1平成二十三年四月四日2

二第二条中登記事務委任規則第十三条第一項の改正規定1平成二十三年四月二十五日2

三第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定1平成二十三年五月二日2

四第二条中登記事務委任規則第二十四条の改正規定1平成二十三年五月十六日2

五第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十五条の改正規定1平成二十三年五月二十三日2

本文附則

この省令は、平成二十三年四月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第三条の改正規定並びに第四条中別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定1平成二十三年六月六日2

二第二条中登記事務委任規則第三十九条の改正規定1平成二十三年六月十三日2

本文附則

この省令は、平成二十三年七月二十五日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、同月十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定1平成二十三年八月八日2

二第二条中登記事務委任規則第三十一条及び第三十九条の改正規定1平成二十三年八月二十二日2

三第二条中登記事務委任規則第三条第一項の改正規定1平成二十三年八月二十九日2

本文附則

この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定1平成二十三年九月五日2

二第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第十条第一項の改正規定1平成二十三年九月二十日2

本文附則

この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定1平成二十三年十月十七日2

三第二条中登記事務委任規則第四十四条の二の改正規定1平成二十三年十月二十四日2

四第二条中登記事務委任規則第三条第一項の改正規定1平成二十三年十月三十一日2

本文附則

この省令は、平成二十三年十一月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第十条第一項、第十一条及び第十三条第一項の改正規定1平成二十三年十一月二十一日2

本文附則

この省令は、平成二十三年十二月五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年一月三十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第十一条第三項、第十三条第一項及び第十五条の改正規定1平成二十四年一月十六日2

三第二条中登記事務委任規則第四条第一項の改正規定1平成二十四年一月二十三日2

本文附則

この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。ただし、第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年二月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第六条の改正規定は、同月十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年十月九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年十一月五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年十二月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条の規定1平成二十五年三月十九日2

二第三条の規定1平成二十五年三月二十一日2

本文附則

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条の規定1平成二十五年八月二十日2

二第三条の規定1平成二十五年八月二十一日2

本文附則

この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年二月十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十六年一月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年三月十日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年六月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年七月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年十一月四日から施行する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年一月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年九月十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年五月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年二月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十一年七月二十三日から、第三条の規定は平成三十一年七月二十四日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同月十二日から、第三条の規定は同月十三日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同月七日から、第三条の規定は同月八日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年三月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月十二日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年二月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年七月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条中登記事務委任規則第七条第二項の改正規定1公布の日2

二第二条中登記事務委任規則第二十五条第二項の改正規定1令和七年九月十六日2

三第二条中登記事務委任規則第二十五条第三項の改正規定1令和七年十一月四日2

四第一条の規定及び第二条中登記事務委任規則第二十五条第一項の改正規定1令和八年一月五日2

本文附則

この省令は、令和八年二月一日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三条第四項を削る改正規定は同年四月二十二日から、第二条中同令第三条第五項を削る改正規定は同月二十三日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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