登記事務委任規則 第39条
青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記事務委任規則第39条は、日本の登記事務委任規則に含まれる条文です。
- 登記事務委任規則第39条の条文原文は「青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く…」で始まります。
- 登記事務委任規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 登記事務委任規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記事務委任規則第39条の前の条は登記事務委任規則第38条です。
- 登記事務委任規則第39条の次の条は登記事務委任規則第40条です。
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- 正式書式
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001013 - 本サイト収録
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001013/39
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