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登記事務委任規則 第4条

  1. 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。
  2. 2.千葉地方法務局成田出張所管内千葉県成田市青山、伊能、臼作、大菅、大沼、大和田、小野、川上、官林、吉岡、久井崎、倉水、小浮、桜田、猿山、地蔵原新田、柴田、新川、新田、浅間、大栄十余三、高、高岡、高倉、多良貝、津富浦、稲荷山、東ノ台、所、冬父、中里、中野、名木、名古屋、南敷、奈土、七沢、滑川、成井、西大須賀、野馬込、一鍬田、一坪田、平川、堀籠、前林、馬乗里、松子、水の上、村田、横山及び四谷に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、千葉地方法務局香取支局で取り扱わせる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登記事務委任規則第4条は、日本の登記事務委任規則に含まれる条文です。
  2. 登記事務委任規則第4条の条文原文は「千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出…」で始まります。
  3. 登記事務委任規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 登記事務委任規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 登記事務委任規則第4条の前の条は登記事務委任規則第3条です。
  6. 登記事務委任規則第4条の次の条は登記事務委任規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001013
  • 本サイト収録登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001013/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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