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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第3条

  1. 協議会は、会則を定めなければならない。
  2. 2.協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。
  3. 一名称
  4. 二事務所の所在地
  5. 三役員に関する事項
  6. 四会議に関する事項
  7. 五会計に関する事項
  8. 六会則の変更に関する事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第3条は、日本の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第3条の条文原文は「協議会は、会則を定めなければならない。」で始まります。
  3. 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の公布日は昭和24年8月6日です。
  4. 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第3条の前の条は人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第2条です。
  6. 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第3条の次の条は人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001040
  • 本サイト収録人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001040/3

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