人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第4条
- 協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。
- 2.会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。
- 4.会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第4条は、日本の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則に含まれる条文です。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第4条の条文原文は「協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。」で始まります。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の公布日は昭和24年8月6日です。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第4条の前の条は人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第3条です。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第4条の次の条は人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第5条です。
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- 正式書式
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001040 - 本サイト収録
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001040/4
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