輸出貿易管理規則 第3条(指定加工及び加工原材料)
- 令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
- 一削除
- 二革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造1皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品2
この条文の基本情報
指定加工及び加工原材料とは何ですか?
定義指定加工及び加工原材料とは、輸出貿易管理規則第3条に定められた規定で、「令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理規則第3条(指定加工及び加工原材料)は、日本の輸出貿易管理規則に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理規則第3条の条文原文は「令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。」で始まります。
- 輸出貿易管理規則の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理規則第3条の前の条は輸出貿易管理規則第2条の2です。
- 輸出貿易管理規則第3条の次の条は輸出貿易管理規則第4条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000400064 - 本サイト収録
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000400064/3
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