輸出貿易管理規則 第4条(経済産業大臣に対する税関の通知)
- 税関は、令第五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
- 一貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所
- 二貨物の荷受人の氏名又は名称
- 三貨物の仕出地及び仕向地
- 四貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
- 五貨物の品名、数量及び価格
- 六前号の価格の決定に関係がある契約の条件
- 七貨物の代金を表示する通貨の種類
- 八前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
この条文の基本情報
経済産業大臣に対する税関の通知とは何ですか?
定義経済産業大臣に対する税関の通知とは、輸出貿易管理規則第4条に定められた規定で、「税関は、令第五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理規則第4条(経済産業大臣に対する税関の通知)は、日本の輸出貿易管理規則に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理規則第4条の条文原文は「税関は、令第五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大…」で始まります。
- 輸出貿易管理規則の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理規則第4条の前の条は輸出貿易管理規則第3条です。
- 輸出貿易管理規則第4条の次の条は輸出貿易管理規則第4条の2です。
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- 正式書式
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000400064 - 本サイト収録
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000400064/4
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