建設業法施行規則 第10条(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
- 法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
- 二個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
- 三国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 四都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 2.法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号及び第六号に掲げる書面とする。
- 3.都道府県知事は、第一項第四号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を受けている者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。
この条文の基本情報
毎事業年度経過後に届出を必要とする書類とは何ですか?
定義毎事業年度経過後に届出を必要とする書類とは、建設業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第10条(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第10条の前の条は建設業法施行規則第9条です。
- 建設業法施行規則第10条の次の条は建設業法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/10
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