建設業法施行規則 第9条(法第十一条第一項の変更の届出)
- 法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。
- 2.法第十一条第一項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第五条第一号から第四号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
- 二法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面
- 三法第五条第三号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第四号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更当該役員等又は支配人に係る法第六条第一項第四号の書面並びに第四条第一項第三号又は第四号及び第五号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類
- 3.情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類(第四条第三項の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。)及び前項第二号に掲げる書面(第三条第三項の国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。
この条文の基本情報
法第十一条第一項の変更の届出とは何ですか?
定義法第十一条第一項の変更の届出とは、建設業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第9条(法第十一条第一項の変更の届出)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第9条の前の条は建設業法施行規則第8条の2です。
- 建設業法施行規則第9条の次の条は建設業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/9
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