建設業法施行規則 第16条(名簿の記載事項)
- 令第八条第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一氏名及び職業
- 二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨
- 三任命及び任期満了の年月日
この条文の基本情報
名簿の記載事項とは何ですか?
定義名簿の記載事項とは、建設業法施行規則第16条に定められた規定で、「令第八条第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第16条(名簿の記載事項)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第16条の条文原文は「令第八条第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第16条の前の条は建設業法施行規則第15条です。
- 建設業法施行規則第16条の次の条は建設業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/16
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