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建設業法施行規則 第17条(調書)

令第二十三条の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。

この条文の基本情報

調書とは何ですか?

定義調書とは、建設業法施行規則第17条に定められた規定で、「令第二十三条の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行規則第17条(調書)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行規則第17条の条文原文は「令第二十三条の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
  4. 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行規則第17条の前の条は建設業法施行規則第16条です。
  6. 建設業法施行規則第17条の次の条は建設業法施行規則第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  • 本サイト収録建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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