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建設業法施行規則 第2条(許可申請書及び添付書類の様式)

  1. 法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
  2. 一許可申請書別記様式第一号
  3. 二法第六条第一項第一号に掲げる書面別記様式第二号
  4. 三法第六条第一項第二号に掲げる書面別記様式第三号
  5. 四法第六条第一項第三号に掲げる書面別記様式第四号
  6. 五削除
  7. 六法第六条第一項第四号に掲げる書面別記様式第六号

この条文の基本情報

許可申請書及び添付書類の様式とは何ですか?

定義許可申請書及び添付書類の様式とは、建設業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行規則第2条(許可申請書及び添付書類の様式)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行規則第2条の条文原文は「法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
  4. 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行規則第2条の前の条は建設業法施行規則第1条です。
  6. 建設業法施行規則第2条の次の条は建設業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  • 本サイト収録建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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