建設業法施行規則 第3条(法第六条第一項第五号の書面)
- 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
- 一次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面
- 一第七条第一号イに掲げる基準別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
- 二第七条第一号ロに掲げる基準次に掲げる書面
- 三第七条第一号ハに掲げる基準当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書
- 二別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面
- 2.法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
- 一学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
- 二実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
- 三法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
- 四監理技術者資格者証の写し
- 3.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。
- 4.許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
この条文の基本情報
法第六条第一項第五号の書面とは何ですか?
定義法第六条第一項第五号の書面とは、建設業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第3条(法第六条第一項第五号の書面)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第3条の前の条は建設業法施行規則第2条です。
- 建設業法施行規則第3条の次の条は建設業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/3
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